小寺電気サービスの担当者は石綿(アスベスト)作業主任者の資格を持っています。エアコンの穴あけや古い設備の撤去のように、壁や天井の建材に手を加える工事では、法令にもとづいた事前調査と飛散防止の措置が必要になる場合があります。「調べてもらったら安心して工事を頼めた」と言っていただけるよう、手順を省かずに対応します。
なぜ事前調査が必要なのか
石綿(アスベスト)は、かつて建材に広く使われていた繊維状の鉱物で、吸い込むと長い年月ののちに健康被害を起こすおそれがあることから、現在は使用が禁止されています。日本では2006年(平成18年)9月1日に石綿を含む建材の製造・使用が原則として禁止されました。そのため、それより前に着工した建物には、外壁材・内装材・屋根材などに石綿が含まれている可能性があります。
建物の改修や解体を行うときは、大気汚染防止法および石綿障害予防規則により、石綿含有建材の有無を事前に調査することが求められています。エアコンの配管穴をあける作業や、古い換気扇・配管の撤去のように「壁や天井の建材を切る・削る・壊す」作業も、これに含まれる場合があります。一定の規模を超える工事では、調査結果の報告や届出が必要になることもあります。
調査から施工までの流れ
- ご相談・建物の情報を確認受付くんまたはお電話で、建物の建築年(着工日)、工事の内容(穴あけ・撤去など)、壁の材質をうかがいます。建物の外観と工事箇所の写真をお送りください。
- 書面での確認設計図書や建築確認済証などで着工日と使用建材を確認します。2006年9月1日以降の着工と確認できれば、現地調査を省略できる場合があります。
- 現地調査書面で判断できない場合は、工事箇所の建材を目視と必要に応じた採取で確認します。分析が必要な場合は、専門の分析機関に依頼するため日数がかかります。
- 調査結果のご説明石綿の有無と、それに応じた作業方法・費用の見込みをご説明します。「含有あり」または「みなし(含有として扱う)」の場合は、飛散防止の措置を含めた工事内容をご提案します。
- 施工石綿作業主任者のもと、建材を湿らせて粉じんを抑え、防じんマスク・保護具を着用し、周囲を養生して作業します。発生した粉じんや切りくずは法令に沿って処理します。
- 工事後作業記録を保管します。届出や報告が必要な工事では、その控えもお渡しします。
こんな場合はご相談ください
- 築20年以上のお住まいで、新たにエアコンの配管穴をあけたい
- 古い換気扇やエアコンを撤去したい(壁や天井の建材を壊す可能性がある)
- 外壁がスレートやサイディングで、建築年がわからない
- 他社で「古い建物なので工事できない」と言われた
調査の結果、石綿が含まれていない、または建材を傷めない方法で工事ができる場合は、通常の工事として進めます。含まれている場合も、適切な措置をとれば工事できることがほとんどです。まずは建物の情報と写真をお送りください。
よくある質問(アスベスト対応)
事前調査は必ず必要ですか?
建物の改修や解体にあたっては、法令により石綿含有建材の有無を事前に調べることが求められています。着工日が2006年9月1日以降と書類で確認できる建物は、書面の確認で済む場合があります。それより前の建物、または着工日がわからない建物では、現地での調査が必要になります。
調査で「アスベストあり」となったら工事はできませんか?
工事ができなくなるわけではありません。石綿を含む建材を扱う場合は、法令に沿った飛散防止の措置(湿潤化、防じんマスクや保護具の着用、作業場所の区画など)をとったうえで作業します。作業内容によっては届出が必要になることがあります。
既にあいている穴を使う場合も調査が必要ですか?
建材を切ったり削ったりしない作業であれば、石綿が飛散するおそれは小さくなります。既設の穴をそのまま再利用できるかどうかは、穴の大きさや位置、周囲の状態によりますので、室内機まわりの写真で確認します。